私たちについて

ちよだ桜並木社会保険労務士法人について

ちよだ桜並木社会保険労務士法人は、
企業活動に不可欠な雇用・労務問題を
アウトソーシングで解決します。

都内拠点型で確実なレスポンスと、すぐに連携できる私たちにお任せください。専任担当で業務フローを徹底把握しながら、あなたの労務管理を段階的に効率化していきます。

よくあるお悩み

こんなことでお悩みではありませんか?

  • 就業規則を作成しなければいけないらしいがどう作ればいいか分からない
  • 従業員の入退社の保険の手続きが多くて困っている。
  • 労働保険の年度更新にリソースを割きすぎている。
  • 算定基礎届出、賞与届出が煩雑、月額変更届を失念してしまった。
  • 社会保険料が高いと感じる。
  • 新しく労務担当になったが、分からないことが多い。
  • 従業員の在籍中や退職後に生じるトラブルを未然に防ぎたい。
  • 従業員から給与計算の誤りに関する苦情が寄せられる事態を防ぎたい。
  • 賃金や賃金体系について相談したい。
  • 助成金を自社で申請してみたが、複雑で途中で断念してしまった。

労務管理・人事リスク管理・助成金申請には、専門家である社労士への業務代行の検討が不可欠です。

人事や労務問題の専門家である社会保険労務士へ、安心して業務委託が可能です。

厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格した、労働社会保険関係の法令に精通し、 適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導できるプロが、あなたの会社の労務管理を支えます。ネットや書籍でわかるような情報ではなく、事業に固有の事実をしっかりと把握して最適な選択肢をご提案いたします。

社会保険労務士とは?

社会保険労務士とは?

社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者です。

働くためには、経営者に使役されることになり、これは契約関係のもとで行われます。

しかし、実際には雇う側と雇われる側には交渉力に大きな差が存在し、低賃金で長時間労働という重労働が行われているケースは少なくありませんでした。

戦後、労働者の権利を法律によって守るために、いわゆる労働三法(「労働関係調整法」(1946年)・「労働基準法」(1947年)・「労働組合法」(1949年)が制定されました。

社会保険に関する専門知識が求められるようになったためにできたのが社会保険労務士という国家資格です。

その後、社会保険労務士は、社会保険に関する法律や制度の変化に対応しながら、企業や団体などの社会保険に関するニーズに応える役割を担ってきました。

選んでいただける理由

ちよだ桜並木社会保険労務士法人の3つのポイント

早さが違う、都内拠点

さまざまな規模のさまざまな職種が位置するアクセスの良い場所から、それぞれの事業に合わせた専門サービスの提供。すぐに会って対応できる安心感を大切にしております。

医療関係に強い

医療法人、開業医の皆さんや、クリニックなど医療関係の労務管理に定評をいたいております。病院労務ならではの知見でしっかりとサポートしています。

電子申請に対応

業務効率化と持続可能性を担保する上で待ったなしの対応が求められるデジタル化。電子申請に対応して、あなたの会社のシステムとシームレスな申請が可能です。

信頼していただける理由

規模・業種を問わず幅広く対応。実績も豊富です。

CASE 1

労務診断を行い労務リスクを顕在化し、是正等を講じた。

(一例)

  • 従業員の雇用の労働条件通知書・労働契約書から退職までの一連の手続き、労務管理が適正・適法に行われているかを確認。
  • 労働者名簿等法定三帳簿の備付の確認
  • 出勤簿(タイムカード)にて労働時間管理ができているかの確認。
  • 健康診断の実施、教育訓練の重要性を認識していただく。
  • 36協定の届出の有無

CASE 2

就業規則の見直しを実施した。

(一例)

  • 現行法に適合しているか
  • 時代にマッチしているか
  • 特に重要な賃金、労働時間休日・休暇、有給休暇、定年箇所のチェックを行った。
  • 賃金規程等他の規程の作成にも言及した。

CASE 3

給与計算のチェックを行った。

(一例)

  • 被保険者資格の確認
  • 労働法や就業規則との整合性
  • 保険料徴収は正しく行われているか
  • 割増賃金対象賃金の確認
  • 固定残業手当の合法性
  • 雇用保険及び社会保険加入の有無
  • 月額変更届出の失念
  • 在職老齢年金との絡み

よくいただくご質問

Q1

就業規則は必ず作らないといけませんか。

A1
事業所人数が継続的に10人以上でないかぎりは作成義務はありません。しかし就業規則が無い状態は良しとは言えません。
Q2

ずっと自身一人でやってきたが、従業員を雇用することになった。どうすればいいでしょうか

A2
従業員の方の労働する条件にもよりますが、雇用保険や労災保険を事業所として成立しなければいけません。労働条件通知書を渡すことも必須であり、雇用契約書を締結することも重要です。また、36協定を締結し労基署への届け出も必要になります。
Q3

就業規則が必要になるのは、どのような場合ですか?

A3
労働基準法において、常時10人以上の労働者を使用している事業主は、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成しなければなりません。
Q4

就業規則を作成しました。届け出る必要がありますか?

A4
就業規則を作成した場合は、労働基準法に基づき、労働基準監督署への届出が義務付けられています。必要な書類は、「就業規則(変更)届」、労働者代表に聴いた意見を書面にした「意見書」、就業規則の3つです。くわしくはお問い合わせください。
Q5

フレックスタイム制の導入を考えています。どのような制限がありますか?

A5
フレックスタイム制の導入には、就業規則で始業及び終業の時刻を労働者の決定に任せる旨を定め、労使協定で対象となる労働者の範囲、清算期間とその起算日、清算期間中の労働時間、1日の労働時間の長さ、コアタイム、フレキシブルタイムなどについても定める必要があります。とくに、清算期間中の労働時間は、平均して1週間の労働時間が週法定労働時間以下となるように設定することが必要です。また、フレックスタイム制の導入に伴い、過重労働や労働時間の適正管理についても十分に注意する必要があります。
Q6

遅刻・欠勤や業務命令違反が多い問題社員を解雇したいのですが、どのように手順をふめばよいでしょうか?

A6
その都度注意・指導を行い、度重なるようであれば、始末書をとり、反省を求めます。それでも改善されない場合には証拠を収集し、就業規則に従って減給などの懲戒処分を行います。同様の行為を繰り返すようであれば、本人に弁明の機会を与えるなど構成な手続きを実施した上で判断し、トラブルを回避するのが重要です。
Q7

退職金は必ず払わなければいけませんか?

A7
退職金は法律上支払うことが、義務付けられているものではありません。企業の規模や従業員数、従業員の雇用期間などによって異なります。ただし、就業規則や雇用契約書で支払うことを約束している場合には支払義務が発生します。また、退職金規定がない場合でも、慣行として支払われており、退職金制度の実態が存すると認められる場合には支払義務が生じることもあります。くわしくはご相談ください。
Q8

管理職の肩書きがある社員については、時間外勤務手当として割増賃金を支払わなくて良いのですか?

A8
管理監督者については労働基準法上、労働時間、休憩、休日の規定の適用を除外されていますが、あくまで実態で判断されるものです。つまり、肩書きだけでなく実際の業務内容によって時間外労働の有無や支払いの義務が決まります。そのため、労働条件の確認とそれによる適切な対処が望まれます。
Q9

相談内容がセンシティブなもののため、貴事務所で相談を受けたいのですが可能ですか?

A9
はい、事務所にお越しいただきご相談いただけます。事前にアポイントメントを取っていただくよう、お願いいたします。

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